1986-03-08 第104回国会 衆議院 予算委員会 第20号
この第六条、第七条ではどう書いてあるかといいますと、第六条は、「敵国ノ又ハ中立国ノ船舶又ハ航空機カ公海又ハ其ノ上空ニ於テ交戦者ノ即時使用ノ為軍事情報ヲ無線通信ニ依リ伝送スルコトハ之ヲ敵対行為ト看做スヘク右船舶又ハ航空機ハ射撃セラルヘキモノトス」こうなっております。
この第六条、第七条ではどう書いてあるかといいますと、第六条は、「敵国ノ又ハ中立国ノ船舶又ハ航空機カ公海又ハ其ノ上空ニ於テ交戦者ノ即時使用ノ為軍事情報ヲ無線通信ニ依リ伝送スルコトハ之ヲ敵対行為ト看做スヘク右船舶又ハ航空機ハ射撃セラルヘキモノトス」こうなっております。
なお、これはあるいはよけいなことかもしれませんけれども、第二条を見ますると、「領水ノ限界外ニ於テ右船舶ヲ臨検スルニ対シ異議ナキコトニ同意ス」とありまして、アメリカも、もちろんこれは禁酒法時代でありますけれども、領海の外で日本の船を臨検した場合でも、日本政府は文句を言わないということになっておりますけれども、こういうようなことは実際にはオペレートしておったのですか。
右船舶の取扱い商社は木下商店、伊藤万といわれる。これは朝日新聞の伝えておるところですが、こういうことになってくると、二十隻ですから、これはまた次年度、次々年度にくるわけです。そうするとこれはインドネシア船舶賠償というものは、ほとんど木下が独占するということになってくる。これはインドネシア海運当局談なんです。
締約国の一方の海難救助の機関が、船舶海難の通報を受けた場合は、右船舶の乗組員に対し、最も適当と認める救助措置をとるものとなっております。海難現場が相手国に近い場合等においては、右の救助機関は相手国の海難救助機関と協議の上、救助作業を行うほか、相手国船舶海難の通報に接した場合にも同様協議が行われる。すぐ協議をして適当な処置をとるという意味でございましょう。
その第二点は、今回増員の内訳は、政府の提案理由でもその大要は明らかにされておりますが、本法律案による増員のうち警備官の増員二千七百三十三人中、船舶乗組員の増員千三百四十三人、その予備員五百五十人、陸上員七百二十一人の増がその大部分を占めておつて、右の船舶乗組員の増員は、アメリカ合衆国より更にパトロール・フリゲート八隻の貸与を受くるに伴うそれらの船舶の乗組要員であり、予備員の数は、右船舶乗組員の約二割
○上條愛一君 もう一点だけ伺いますが、それはビンソン氏の提出のアメリカ議会において決定いたしましたものの中に、大統領は貸与の時と実質上同一の条件において右船舶を返還すべき条項を含むと、こういうことがありますが、この返還の際の条件について下交渉のときに交渉されておるかどうかということを承わりたいのであります。
即ちアメリカのヴインソン案においては、右船舶を返還すべき条項を含む協定ということになつております。これは協定の一つの内容として含まなければいけないというだけでありまして、これ以外の内容が如何なるものであるかということは、大統領にいわば授権されておるわけでありまして、はつきり申しますというと、有償なりや無償なりやということも明確ではありません。
即ちヴインソン案では、貸与のときと実質上同一の条件で右船舶を返還すべき条項を含む取極めということを大統領に委任したわけなんですが、大統領はこういう条項を含まない協定を日本と結ぶかも知れん、そうなればいいという期待を持つて今交渉しておるというふうに理解していいですか。
○上條愛一君 もう一点だけお聞きしておきますが、その条件として、無償ということを日本側は希望したということは今わかつたのですが、ここにありまするもう一つの重要な条件でありまする、貸与のときと同一の条件において右船舶を返還する、こういうことがありますが、こういうことは、そのときに日本側としては何ら問題にしなかつたのか、したのか、その辺のことを承わりたい。
六月二十三日の總司令部のメモランダム第三項に、日本政府は右船舶の保管に任じ海運竝びに漁業方面に有效に使用することとありますが、この趣旨に從つて、この法案が海運竝びに漁業方面に有效適切に役立たんことを希望いたします。